登録免許税
ご無沙汰しております。
公私ともにバタバタしておりまして、相当久しぶりの更新になってしまいました。
しばらく休んでいると、更新するのが恥ずかしくなってしまい(誰も見てないのもわかってはいますが笑)
ますますブログから遠のくという負のスパイラルに陥ってしまいました。
やれやれって感じですねー。
さて、無事に新年度となりましたが、
この時期になりますと司法書士は結構気が気じゃありません。
それは、租税特別措置法による登録免許税の減税措置の延長がなかなか決まらないからです。
たとえば…
土地の売買による移転登記の登録免許税は通常不動産価格の2%ですが、
現在租税特別措置法72条で、平成27年3月31日までに限って1.5%に減税されていました。
これって結構大きいんですよ。
5000万円の土地を買ったら、登録免許税が25万円も違ってきますから!!
他にも、中古住宅を住宅用に購入したときの減税措置とか
住宅ローンを組んだ時の減税措置とかいくつかあるんですが、
その期限が大体平成27年3月31日。
で、その減税措置が延長されるのかされないのかが
3月31日になってもきまらな〜い
議員さんも忙しいのはわかりますけど、
こういったところはもっとスッと決めてほしいですね。
お客様に4月以降の登記費用の御案内をさせていただくときのご説明が非常に大変です。
と、色々とぼやきましたが、無事に2年間の延長が決まりました。
インフレ率2%目標のためには不動産の堅調な動きが必要でしょうから当然と言えば当然ですかね。
さて、今日はこれから組織変更と会社設立の打合せです。
うちも業務の幅がひろがってきました〜(゜ヮ゜)
皆さんのお役にたてるようこれからも知識の幅を広げていきます!
27.4.8