空家と譲渡所得税
こんにちは。
先週熱海の花火大会がありまして、家族で行ってきました。
結構天気が悪くて心配していたのですが、
熱海の花火大会は、台風とかじゃない限り、雨でもやるらしいです。
花火は今年初めて見たし、当然よかったんですが、
なんだかどんな状況でも開催する運営の人たちってかなりすごいなと、
余計なことを色々考えちゃいました(笑)
わたしも雨でも雪でも休みでも、
関係なくバリバリ働かなくちゃー!
そんなこと言うとブラック企業みたいに思われちゃいますかね(笑)
いつでも働くのは私だけだから大丈夫ですよ。
さてさて、今日は空き家の話を少し。
今やらせていただいてる空家の相続物件の件なんですが、
亡くなったご両親がその家に住んでいて、それを売却するという話です。
空家対策の一つで、相続物件を売却すると、
3000万の譲渡所得税の特別控除が使えるという特例がありまして、
当然今回もそれが使いたい!と思っておりました。
この譲渡所得税の特例は、
簡単に言うと、親が住んでいた旧耐震基準の家屋が空き家になってしまったときは、
耐震基準を備える建物にリフォームするか、更地にするかして、売却した際は、
譲渡所得から3000万円控除していいよ。というものです。
家を売って利益が出ると、そこに税金がかかるんですが、
例えば、5000万で買った家が、6000万円で売れたとすると、
1000万円の利益が出てて、そこに20%くらいの税金がかかるものでして、
1000万の利益から3000万円控除していいよということになり、
この場合だと、譲渡所得税は掛かりません。
つまり、200万くらいの節税になります!
この3000万控除が使えれば、普通に買った家を売るっていう時は、
ほとんどのケースで税金がかからなくできるのではないかと。
3000万円以上利益が出るなんてなかなかないし。
なので、当然のようにこの特例を使いたかったのですが、
今回は使えませんでした。
というのも、お金をかけて、建物を取り壊して更地にすることもできないし、
リフォームして耐震性を高めることもできなかったから。
老朽化していて危険な空き家が増えないようにするための措置というのはわかるのですが、
相続物件にお金をかけて、リフォームを入れたり、取り壊して更地にするって、
かなり厳しい判断をしないといけないですよね。
なんせ、費用を持ち出ししないとならないわけですから。
費用の持ち出しをしたくないというご要望はかなり多いので、
解体やリフォームは、買主さん負担でお願いしてしまうことってかなりあると思うのですが、
そういったケースにもこの特例を使わせてくれると、なかなかありがたい制度になるのになぁ。
せっかく良い制度を作っているのに、
なんだか実態が十分にわかっていないというか、
相続人の気持ちがわかっていないというか、
少しもったいない制度ですよね。
というか、旧耐震基準の建物に限定しなくてもいいじゃん!
なんて個人的には考えているんですが、
そんな簡単な問題じゃないかな。
なんだか、愚痴っぽくなっちゃいましたね。
今ある制度をうまく利用してお客様に良い選択をしていただけるよう
もっとしっかり勉強して、経験を重ねていきたいですね。
それでは、みなさん、良い一日をお過ごしください(^ヮ^)
28.9.28