自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに印を押すことで作成できる遺言です。遺言の中で最も簡単に作成することができるというメリットがありますが、内容が不完全なために遺言書の効力が問題になることも多いです。
そこで当事務所では、みなさまが書かれた遺言書が民法に定める要件を満たしているか、財産の書き方は正しいかなどをチェックする業務を行っております。
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに印を押すことで作成できる遺言です。遺言の中で最も簡単に作成することができるというメリットがありますが、内容が不完全なために遺言書の効力が問題になることも多いです。
そこで当事務所では、みなさまが書かれた遺言書が民法に定める要件を満たしているか、財産の書き方は正しいかなどをチェックする業務を行っております。
自筆証書遺言を書くときのルールは基本的には以下の4点です。
本文を自筆で書く
作成日付を自筆で書く
「平成23年11月11日」というように必ず日付まで特定しましょう。
作成者の氏名を自筆で書く
戸籍に記載されているように書きましょう。
作成者の印鑑を自分で押す
できるだけ実印を押しましょう。
さらにポイントとして下記3点をあげておきます。
用紙が2枚以上になるときは契印を押す
すべての書類がつながっていることを示すため、用紙と用紙の間などに押印します。
共同遺言の禁止
ご夫婦で同一の紙に遺言を書いたりすることは禁止されています。
一人ずつ別々に遺言書を書きましょう。
訂正について
訂正する場合は、その箇所に二重線を引き、空欄に変更後の正しい記載をします。
そして、「〇字訂正」と書いてさらに名前を書き、押印してください。
訂正してある遺言書は改ざん等の恐れがあると疑われることがありますので、
間違えたら書き直すことをお勧めします。
遺言書を書くときは、誰にどの財産をあげたいのかしっかり特定しなければなりません。せっかく遺言書を書いておいても、どの財産のことを言っているのかが相続人に伝わらないと不必要な争いを相続人の間に起こすことになってしまうかもしれません。
まず、財産の特定方法についてです。
不動産の場合
住所を書くのではなく、登記事項証明書にあるように書きましょう。
(土地の場合)
所 在 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目
地 番 〇〇番〇〇
地 目 宅地
地 積 〇〇u
(建物の場合)
所 在 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種 類 居宅
構 造 木造スレートぶき平家建
床 面 積 〇〇u
預貯金の場合
銀行名・支店名・貯金の種類・口座番号で特定します。
「〇〇銀行△△支店 普通預金 口座番号・・・・・・・」
次に、人の特定の仕方です。
「下記の不動産を〇〇に相続させる」とした場合、〇〇のところはどのように書けばいいでしょうか?
この場合、ただ単に名前を書くだけでも構いません。しかし、同姓同名の人がいることを考えて、住所・氏名・生年月日まで書いておくことをお勧めします。
たとえば、「下記の不動産を、東京都武蔵野市吉祥寺南町1-18-7 小松勇太(1984年9月30日生まれ)に相続させる」という感じです。生年月日まではやりすぎかもしれませんが、ここまで特定しておけば誰が見てもわかります。