公正証書遺言は公正証書で作成される遺言です。公証人が関与して作成することから効力が問題になることが少なく、また、原本が公証役場で保存されるので、偽造・変造、盗難、紛失のおそれもありません。さらに、家庭裁判所の検認も不要ですので、相続人の方の負担が減らせます。
その反面、遺言の内容が証人に知られてしまいますので、証人から利害関係人に遺言の内容が漏れる可能性があります。つまり、遺言の内容を秘密にすることは難しいでしょう。このようなデメリットがありますが、公正証書遺言にはデメリットを補って余りあるメリットがありますので、現在では一番利用される方法です。