遺言書を発見した相続人もしくはその保管者は、相続の開始があったことを知ったらその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の請求をしなければならないとされています。
遺言書の検認とは、相続人の全員に遺言書の存在を知らせるため、そして遺言書の方式が法律違反をしていないかなどをチェックするために行われます。遺言書の検認は、このような目的で行われるものなので、遺言書の内容が有効かどうかを判断するものではありません。遺言の有効性に疑問をお持ちの方は、別途訴えを提起していくことになります。
公正証書遺言については、あらかじめ公証人が遺言の方式等が法律違反でないことをチェックしていますので、検認の必要はありません。