銀行預金の相続手続きも当事務所にご依頼いただけます。
当事務所にご依頼いただくメリットは・・・
何度も銀行に行かなくていい!
銀行口座の相続手続きを行うには、最低2回、銀行の窓口にいっていただく必要があります。
1回目は、口座名義人が死亡したことを伝えて、銀行所定の書類をもらうとき。
2回は、戸籍や遺産分割協議書等、集めた書類を提出しに行くときです。
ただし、不足書類があったり、下記間違いがあるとそのたびに連絡があり、銀行の窓口に行くことになります。なぜなら、銀行の支店の窓口には、相続手続きの専門家はおりませんので、支店担当者は、お客様から書類を預かると、本社の相続センターに書類を郵送し、相続センターが書類のチェックをします。つまり、支店窓口で書類のチェックをしてもらえませんので、内容の不備等については、後日の連絡になってしまうのです。ただし、支店の窓口でも、戸籍があるか?印鑑証明書はあるか?などの、大まかな確認はしてくれます。そのため、支店の窓口に行くと、書類の大まかな確認のため、30分から1時間程度またされることになります。
当事務所にご依頼いただく場合は、銀行の窓口に行くことや相続センターとの折衝はすべてこちらで行いますので、お客様ご自身でやっていただくことはありません。
他の相続人から何度も印鑑をもらわなくていい!
署名書類に不備があると、書類を出し直したり、訂正印を押して書類を修正する必要があります。
相続人が自分一人だけの時は、自分一人が銀行に行って印鑑を押せばよいですが、相続人が複数いるときは、全員で窓口に行って、印鑑を押さなければなりません。相続人の皆様は、お仕事など普段の生活がある中で相続手続きをすることになりますので、銀行窓口が空いている平日9時から15時までで全員の時間を合わせていただくことは相当難しいと思います。
当事務所に相続手続きをご依頼いただけば、書類の不備がないことを司法書士が確認し、押印は一度の機会にすべて済ませますので、何度も時間を合わせて実印を持って生きていただく必要はありません。
細かい金額の調整もしなくていい !
相続人3人で3等分する、とか、母が8割で子供は2割、とか、長男が株をすべて取得したから、遺産合計で半分ずつになるように預金で調整したい、というように預金を調整弁として分割案を考えていただくお客様が多いです。不動産や株式と違って、預金は1円単位で分割できますので、便利ですね。
ただし、亡くなられた方が複数の銀行に、金額もバラバラにお金を残していたらどうしますか?
例えば、A銀行には200万円。B銀行には、1000万円。C銀行には400万円。D銀行には10万円。
自分たちで手続きを行うと、B銀行は長男が相続し、その他は次男が相続して、長男が多くもらい過ぎた分(195万円)は、長男から次男に送金して、なんて言う細かい手続きが必要になってしまいます。次男は手続きが終わったけど、長男がなかなか手続きをしてくれなくて、不足分の送金をしてくれない…なんていう心配も出てくるかもしれません。
当事務所にご依頼いただくと、司法書士の預り金口座にすべての預金を預からせていただいて、それを1円単位で、相続人の皆様に分配いたしますので、細かい調整や分配についての心配もありません。