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遺言書は残された人へのメッセージです
あなたの財産を、大切なご家族にあなたの意思通りに譲るため、遺言書はとても重要なものです。遺言書がなかったために財産をあげたかった人に財産が渡らなかったり、その逆で、遺言書があったおかげで、なくなりかけていた家族の交流が戻ったりもします。
遺言書の内容は、
財産に関する遺言
認知などの身分関係に関する遺言
想いを伝える遺言
の3点あると思いますが、Bの想いを伝える部分が重要です。ほとんどの遺言書は@の財産のことのみ書かれています。そしてその内容に不服のある相続人に、「こんな遺言は無効だ!」といわれてしまい、争いが起きてしまいます。
この時に、遺言書の最後に付言事項として、「この遺言の内容は、長男より次男の方が多く相続することになるように思うかもしれない。しかし、みんなが承知の通り次男は私と一緒に住んで身の回りの世話をしてくれ、私はそのおかげで生活できていた。このことは誰もが承知のことだと思うし、決して長男を軽んじる意図ではない。長男に十分な財産を遺すことができず、父の力不足を感じているが、ぜひともこの遺言の趣旨を理解してほしい。」というような、正直な気持ちを書いておくことで、遺された方々の争いが起こる可能性はだいぶ減ると思います。
遺言書を書くときは、財産のこと、身分のことを書いた上で、最後にご家族へのメッセージを添えておきましょう。このメッセージ部分には法的な効力はありませんが、ご家族の気持ちをつなぐ重要な部分です。
事前準備
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あなたの財産を正しく知る 預金通帳、証券、車、家などお持ちのものを書き出します。さらに、土地や建物といった不動産については登記事項証明書などで所在や地番まで把握しましょう。 |
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財産の取得者を決める 相続人となる人が誰なのか、相続人以外にも財産を譲りたいのか、誰に何を譲るのかといったことを決めていきましょう。 |
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どの種類の遺言書を作成するか決める 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といったものがあります。メリット、デメリットを考えどの方法をとるかを決めましょう。 |
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、印を押すことで作成します。民法で定められた遺言の方式の中で一番簡単に作成できるものです。
メリット |
簡単に作成できる 遺言の存在を秘密にできる 費用がかからない |
デメリット |
紛失、隠匿、偽造等の恐れがある 方式違反で無効になる恐れがある 内容が不完全で効力を問題にされることがある 検認が必要 |
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人が関与することにより作成される遺言です。公証人が遺言の内容を整理しつつ作成するので詳しい知識等がなくても作成できます。
メリット |
効力が問題になることが少ない 盗難、紛失、偽造等の心配がない 検認が不要 |
デメリット |
費用がかかる 証人や利害関係人に内容が知れてしまう |
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書をあらかじめ作成しておき、それを封に入れ封印します。その封書を公証人に提出します。遺言書の存在のみを明らかにしておく方法です。
メリット |
内容は秘密にできる 遺言書の存在は証明できる |
デメリット |
費用がかかる 検認が必要 |