民法には、寄与分というものが認められています。寄与分とは、一部の相続人が被相続人が営んでいた事業を無償で手伝ったり、被相続人の介護、看護などを行ってきたことにより、被相続人の財産を維持または増加させた場合に、共同相続人の間で寄与をした相続人に対し認める特別の相続分のことです。寄与分を認めると、寄与分は遺産から排除され、残りの遺産につき遺産分割協議をしていくことになります。
注意しなければならないのは、民法は「特別の寄与」があった時に寄与分を認めるとしていることです。共同相続人間で寄与分が定められないときは、家庭裁判所の判断で寄与分を定めることになりますが、家庭裁判所においては、被相続人との身分関係や生活関係に応じて通常期待される程度を超える貢献をして初めて寄与が認められます。具体的には、被相続人に介護が必要で誰かを雇わないといけないときに、仕事を辞めてまで介護をしたというようなことが必要になります。
本問においては、共同相続人間の協議であなたの寄与を認め、具体的な寄与分を定めることができれば、他の相続人よりも多い額の相続が可能です。共同相続人間の協議が整わないときは、家庭裁判所に判断してもらわなければなりませんが、「特別の寄与」が認められるような状況であれば、他の相続人よりも多い額を相続できることになります。