近年、環境、福祉、スポーツなど様々な分野で活動するボランティア団体がありますが、それらの団体は多くの場合法人格を持たない任意団体として活動しています。これらのボランティア団体は、社会的重要度が高く広く認知されているにもかかわらず法人格を持たないことから、「銀行の名義人になれない」「登記名義人になれない」「契約の当事者になれない」というような多くの不都合が発生していました。これらの不都合を解消するために、NPO法人(特定非営利活動法人)が認められるようになりました。
よって、NPO法人はどんな任意団体でもなれるわけではなく、下記の一定要件を満たした団体のみに法人格が与えられます。
特定非営利活動を行うことを主たる目的としていること
営利を目的としないものであること
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
役員のうち報酬を受ける者が、役員総数の1/3以下であること
宗教活動や政治活動を行うことを主たる目的とするものではないこと
特定の公職者または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制のもとにある団体でないこと
10名以上の社員を有するものであること
※特定非営利活動とは、下記T、Uに当てはまる活動です。
T 次に該当する活動であること
(ア)保健、医療または福祉の増進を図る活動(イ)社会教育の増進を図る活動(ウ)まちづくりの推進を図る活動(エ)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動(オ)環境の保全を図る活動(カ)災害救援活動(キ)地域安全活動(ク)人権の擁護または平和の推進を図る活動(ケ)国際協力の活動(コ)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動(サ)子供の健全育成を図る活動(シ)情報化社会の発展を図る活動(ス)科学技術の振興を図る活動(セ)経済活動の活性化を図る活動(ソ)職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動(タ)消費者の保護を図る活動(チ)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
U 不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること