1,000円でどこまで相談にのってもらえるんですか?
なんてご質問されることが、最近非常に多くなっています。基本的に出し惜しみすることはありませんので、60分という短い時間ではありますが、私の知っている限りのことはお伝えする方針です。ただし、注意していただきたいのは、登記の申請書のチェックや遺言書の内容のチェックなどといった相談の範囲を超えると判断されるものにつきましては、1000円での対応はお断りさせていただいております。
ご説明してもわかりにくいと思いますので、1000円コンサルの事例をいかにご紹介したいと思います。
事例@ 相 続
お客様:母に相続がありました。相続手続きをしたいんですが、今後はどうすればいいですか?
小 松:まずは役所の手続が必要ですね。国民年金や厚生年金の受給停止については社会保険事務所、遺族年金などの手続きについては市区町村役場に行く必要がありますが、手続きはお済ですか?
お客様:終わってます。
小 松:わかりました。それでは、お母様は二か所以上から給与を受けていたり、高額な医療費を支払っていたということはありますか?その場合には、お母様の今年の確定申告を相続人のみなさまがお母様の代わりにやらないといけません。
お客様:医療費は高額だったと思います。
小 松:それでは、税務署に確認を取った方がいいですね。もしご自分で手続きをするのが大変な場合は、税理士をご紹介しますのでご安心ください。
お客様:ありがとうございます。
小 松:次は、お母様が持っていた財産について教えてください。
お客様:自宅と預金です。預金は、2000万円くらいだと思います。建物は築30年の古い戸建で価値はほとんどないと思います。他にはありません。
小 松:ご自宅のご住所を教えていただけますか?ご住所がわかれば、今ここで土地の価格だけはわかりますよ。
お客様:武蔵野市吉祥寺〇町〇丁目〇番〇号です。
小 松:ありがとうございます。少し待ってくださいね。
…
…
小 松:土地の価格は、2000万円くらいですね。次に、ご家族のことを教えていただきたいのですがよろしいですか?
お客様:はい。父はすでに死亡していて、子供は私と兄がいます。
小 松:ありがとうございます。そうしますと、相続税の非課税枠が7000万円で、ご遺産は4000万円と、相続税の申告は必要なさそうですね。あとは、ご遺産の分配についてですが、お母様の遺言書はありますか?
お客様:なかったです。
小 松:そうしたら、お兄様と遺産分割の協議をしていくことになりますね。お二人の間で、お考えはまとまっていますか?
お客様:実は兄が認知症なんです。なので話し合いはできていません。母は生前に自宅は兄に、預金は私にと言っていまして、私もそれでいいと思っているんですが、そのようにできませんか?
小 松:遺産分割の話し合いをするには、法律上の意思能力が必要なんです。その意思能力をお兄様が備えているかは、今はわかりませんが、もし法律上の意思能力が十分でないと判断したら、現状では遺産分割の話し合いはできませんので、お兄様の成年後見人の申し立てをしていくことになります。
お客様:成年後見人ってなんですか?
小 松:お兄様に代わって法律上の行為をする人を選ぶことなんです。今回は、遺産分割の話し合いをお兄様に代わって後見人がすることになります。
お客様:じゃあ早く成年後見人を選んでもらえばいいんですね?
小 松:そうですね。ただ、成年後見人は、遺産分割協議のためだけに選任するというものではなく、お兄様の今後の生活を守るために選任するものなので、一度就任すると、お兄様の財産の管理はずっと成年後見人がしていくことになります。なので、成年後見人を選任するのであればもう少しよく考えてからの方がいいですよ。
お客様:わかりました。成年後見人を選任するには費用はかかるんですか?
小 松:裁判所に払う費用が7700円位。あと、医師に払う鑑定費用と申立を専門家に頼んだ場合は専門家への報酬がかかります。大体、医師の鑑定料が5万円位で専門家の報酬が10万円位になると思います。
お客様:そうですか。後見人を選任しなきゃいけないケースなのかは、先生が兄に会えばわかりますか?
小 松:お会いしてわかるとは思いますが、微妙な場合は病院で簡単な精神鑑定のテストを受けてもらいます。この精神鑑定のテストは5000円くらいでできます。
お客様:わかりました。じゃあ、とりあえず、先生に兄に会ってもらえばいいんですね。会いに来てもらうのはいくらくらいかかりますか?
小 松:日当として15,000円いただきます。しかし、その後の相続登記や後見人申立のご依頼をいただける場合は、日当は無料になります。
お客様:わかりました。また後日お電話します。今日はありがとうございました。
小 松:こちらこそありがとうございました。
解説
事例@は、相続全般について、さらに成年後見についての話でした。最近は、相続人の方のお一人の意思能力の問題から、遺産分割協議ができないというご相談が非常に多くなっております。こういった場合の対処法までなるべくケアできるようなご相談を心がけております。また、ご家族がお亡くなりになられてからの手続の流れについてもご説明させていただきます。特に、相続税がかかるのかというところは心配だと思いますので、その点もケアさせていただきます。
事例A 遺 言
お客様:遺言を作りたいと思っています。どういう種類の遺言にすればいいのか?何を書けばいいのかなど教えていただければと思います。
小 松:わかりました。まず、お客様が遺言を作りたいと思った経緯を教えていただけますか?
お客様:実は再婚していまして、前の主人との間に子供がおります。その前の主人との間の子供とは疎遠になっておりますので、遺産はすべて今の主人との間の子供に渡したいんです。
小 松:なるほど。それでは、ご家族関係とお持ちの財産について教えていただけますか?
お客様:家族は、前の主人との間に子供が一人、今の主人との間に子供が二人います。今の主人は生きています。財産は、自宅の不動産の1/2と預金が1000万円くらいと少し株をやっています。
小 松:どのように財産を分けたいかの希望を教えてください。
お客様:不動産は夫に、預金と株式は今の夫との間の二人の子供に半分ずつあげたいです。主人もそれに同意しています。
小 松:わかりました。ご主人がお客様より先に亡くなられてしまった場合には、不動産はどうしたいというご希望はありますか?
お客様:今の主人との間の子の長男の方に渡そうと思っています。
小 松:内容はだいたいわかりました。ありがとうございました。まず、お客様にご注意いただきたいのは、「遺留分」という権利についてです。相続人には、最低限の遺産をもらう権利というのがあって、これを遺留分というんですが、前のご主人との間のお子さんにもその遺留分があります。そしてこのお子さんが、遺留分の権利を行使して他の相続人の皆さんに遺留分の請求をしてくると、ご遺産の1/12を渡さなければならなくなります。そういった相続トラブルを避けるためには、前のご主人との間のお子さんにも、ご遺産の1/12相当の財産を渡せるような内容の遺言にした方がいいと思います。
お客様:それでも、前の主人との間の子供には、財産を渡したくないんです。
小 松:遺留分は、請求されない限り支払う必要はありませんので、遺留分を考慮した遺言を書かなければならないというわけではありません。事後のリスクを承知の上であれば、遺留分を考慮した遺言にしなくても大丈夫ですよ。
お客様:わかりました。
小 松:あとは、今回は、関係が疎遠なご相続人がいるというケースで争いになる可能性があると思われるケースですので、一番信頼度が高い公正証書での遺言書作成をお勧めします。公正証書遺言は、公証人の面前で遺言を作るので、後日遺言が無効となってしまう可能性が低いです。
お客様:無効となってしまうこともあるんですか?
小 松:はい。遺言に納得できない相続人が、遺言を書いた時の遺言者の意思能力が不十分だったとして訴訟になるケースがあります。わかりやすく言うと、遺言書を作った時にすでに痴呆が進んでいて、他の相続人が無理矢理書かせたのではないか?という疑いをかけられて裁判になるということです。この時に、裁判所が遺言は無効と判断することもあります。しかし、ほかの遺言の方式に比べると、公正証書は無効にはなりにくいです。
お客様:わかりました。小松さんに依頼するとどんなメリットがありますか?
小 松:わたしがご依頼をうけた場合は、お客様の相続関係を調査し家系図を作成し、さらに財産を調査して財産目録を作成します。そこまでやった上で、遺言案を作成しますので、より信頼度の高い遺言書が作れます。また、お客様はご自分の希望を私に伝えるだけで構いませんので、やっていただくことは、最初に委任状にご署名いただくことと、公証役場に一度行き、遺言に署名するだけになります。また、家系図作成、財産目録作成、遺言書案作成の三点セットを73,500円という低価格でご提供させていただけます。この三点が大きなメリットです。
お客様:なるほど。では、遺言書案の作成もお願いします。
小 松:ありがとうございます。
解説
遺言書のことで1000円コンサルを利用していただく場合、お客様の個別のご家庭や財産の事情をお伺いしたうえで、遺言書の方向性や、遺言書の持つリスクをご説明させていただきます。遺言書作成のための1000円コンサルは、お客様がご高齢のことも多いので、お客様宅までお伺いして行わせていただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。